個別取引条件

個別取引条件とは、貿易取引条件を構成する一部であり、注文書や販売契約書の表面にタイピングされることが多いため、「表面条項」や「表面約款」、「タイプ条項」と呼ばれることがある。この個別取引条件は、取引条件の必須項目であり、下記の内容が最低限記載されている必要があります。

    【個別取引条件 必須事項】
  1. 商品

  2. 商品は、相互に誤解が生じないように、品名、品番、仕様(サイズ、特徴など)が明確に記述されていなければなりません。
  3. 品質

  4. 商品の品質については、商品の種類によって規定の仕方が異なってきますが、明確に規定される必要があります。
    • 標準品売買: 穀類、木材等、国際的な規定が定められているもの
    • 銘柄売買: ブランド名ですでに品質のあり方が明らかなもの
    • 仕様書売買: 設計図面、仕様書、品質標準などを添付して規定するもの
    • 規格売買: 国の規定(JIS,JAS,DIN,BS)、業種の規格(SAE,UL)、国際規格(ISO)等を参照してきていされるもの
  5. 数量

  6. 商品によって数量の表現または規定が異なり、その表現には重量、容積、個数、包装、長さ、面積などがあり、国によっては単位も異なってくるので注意が必要です。また、業界によっては特殊単位が使用される場合もあり、取り扱いのケースごとに異なってきます。最小/最大引受可能数量、供給数量の規定などが必要な場合もありますが、いずれにしろ明確な記述が必要です。
  7. 価格

  8. 一般的には、価格は受渡し条件も入れて提示されるが、国際的な約束であるインコタームズを使用する。また、契約通貨、決済通貨の呈示も非常に重要なので十分な確認が必要です。
  9. 決済条件

  10. 決済条件および時期を明確に規定しておく必要があります。
  11. 受渡し条件・時期

  12. インコタームズを使用して規定します。納期については、通常は船積時期で規定することが一般的。
  13. 運送条件

  14. 海上輸送、航空輸送、複合輸送等の輸送方法、および船積港、仕向港などを規定します。
  15. 貨物海上保険

  16. これについては、まずインコタームズを使用し保険の付保を売り手側が行うのか、それとも買い手側が行うのかを明確にしておかなければなりません。また、保険条件を売り手と買い手の両者間で合意しておく必要もあります。
  17. 紛争処理

  18. 契約の解釈やクレームにより問題が生じた場合、話し合いでも解決がつかないときにどのように紛争を処理・解決するかを規定する条項を契約に入れて双方で合意しておく必要があります。調停、仲裁、裁判になった時などの裁判の場所、適用法律の国などを規定しておきます。一般的にこの紛争処理に関しては、"一般取引条件"に規定することが多いようです。



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